コンプライアンス規定
一般社団法人日本パターンアートセラピー協会には、「個人情報保護基本方針」があり、これらに則り活動を推進していくことが求められています。このため、以下の通りコンプライアンス規定を制定したので本規定に従い、適法、適性な行動を行うよういたします。
第1条(総則)
この規程は、本協会のコンプライアンスに係る基本的な遵守事項とコンプライアンスの実施・運営の原則を定めたものである。
第2条(定義)
この規程おいてコンプライアンスとは、法令(行政上の通達・指針等を含む)、規則及び本協会倫理の厳守をいう。
第3条(対象範囲)
この規程は、本協会の職員に適用される。
第4条(遵守事項)
  • 企業倫理の保持・人権の尊重

    • 社会の一員としての自覚を持ち、高い企業倫理と社員倫理を保ち、社会人としての良識と責任をもって行動する。
    • 人権を尊重し、人種、信条、性別、社会的身分、宗教、国籍、年齢、心身の障害などに基づく差別をしない。
  • 職場環境

    • 職員が、その能力を十分発揮できるよう、お互いに相手を尊重すると共に、自由に意見を交え、開かれた明るい職場環境を作る。
    • セクシャルハラスメントなどの行為により職場の健全な風紀、環境、秩序を乱さない。
  • 各種法令等の遵守・違法行為の禁止

    • 常に各種法令を認識し、その遵守を徹底する。
    • 公序良俗に反する行為は行わない。
    • 違法行為はその予備も含め一切行わない。
    • 本協会の名誉または信用を傷つける行為は行わない。
    • 取引先等との間で、社会通念を超える金銭、贈物、接待その他の経済的利益の授受をしない。
    • 本協会の秘密情報及び顧客情報は厳重に管理し、これを第三者に漏洩しない。
    • 本協会の利益を害して自己又は第三者の利益を図る行為をしない。
    • 本協会の資産や情報システムを会社の業務目的以外で使用しない。
    • 本協会の承認を得ないで、他の職業に従事しない。
    • 酒気をおびての就業および営業車の運転は厳につつしむこと。
  • 反社会的勢力への対応

    • 暴力団または暴力団密接関係者等の反社会的勢力及び反社会的勢力と関係ある取引先とはいかなる取引もしない。
    • 暴力団または暴力団密接関係者等の反社会的勢力から不当な要求を受けた場合は、安易な金銭的解決を図ることなく毅然とした態度で対応する。
    • 万一、暴力団または暴力団密接関係者等から不当介入や不当要求を受けたときは、速やかに担当窓口に報告し、必要によっては警察等関係官庁へ届出を行う。
  • 報告及び処分

    • 職員がこの規程に違反する行為の疑義又は発見したときは、協会内・協会通報窓口に報告・相談しなければならない。
    • 職員は、違反の有無に関する事実調査に協力する。調査により、違反行為が明らかとなった場合、違反者及びその監督責任者は、就業規則などに基づく懲戒処分を受けることがある。
第5条(懲戒)
コンプライアンス違反を行った者、及びこの規程に定める責務を怠った為にコンプライアンス違反を招いた職員は、就業規則に従って懲戒する。
代表理事 石原 裕代